2008-05-23 第169回国会 衆議院 法務委員会 第12号
今回のも一応逮捕ですから、交通事案で逮捕ですから、少なくとも普通ではないということですね。それも、携帯電話をかけながら車で走っておっただけで逮捕ですから、それは当然内部で話は上がってくるようになっておるのかね。
今回のも一応逮捕ですから、交通事案で逮捕ですから、少なくとも普通ではないということですね。それも、携帯電話をかけながら車で走っておっただけで逮捕ですから、それは当然内部で話は上がってくるようになっておるのかね。
例えば交通事案でも免許停止あるいは免許取消しという様々な資格のやつがあります。それ以外で、再犯をさせないというのは、正に自立させていく、更生させていくということへ導いていくことが大事なんですね。
先生は、これまで業過の問題については非常に真剣にお取り組みいただき、当委員会でも、悪質交通事案の被害者遺族の気持ちなどを考えるとこの上限額は低過ぎると、この点についても何回も御指摘いただいておったことでございます。それと、先生始め各般の皆様方の御提案、御指摘を受けまして、このような案を提案することに至ったわけでございます。
私は、一般予防の観点から、この交通事案については厳正適切な処断が必要であると思います。 ところで、業務上過失致死傷罪につきましては五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金ということであります。私は、他の刑法犯と比べましてこの罰金刑の五十万円という上限は不当に低い、こういう見解を持っております。
交通事案による過失犯というのもありますし、あるいは場合によっては誤認逮捕ということだってないわけではありませんので、要するにこの逮捕勾留における適正手続ということがもういささかたりともないがしろにされたのでは、これは国民全体の人権にかかわる問題である、そういう意味できちんと整理をしなければいけないと思います。
それと、先ほど挙げました私の近くで起こった交通事案について、この放送のリポートで指摘されたことは、その事故が、被害者は老人、高齢の婦人なんですけれども、田舎のことで、つえがわりに乳母車で、それこそ通過道路を横断しておったときに若い青年が運転をした車にひかれてしまったということであるわけですけれども、実験をしてみたら、たまたま時間が薄暮であったということもあって非常に見にくかった、太陽の光線もかなり残
交通事案が結局はまるで金で左右されていっているようなことで、本当に問題を起こしてはいかぬのだというふうな、国民的な物の考え方というものからはだんだん離れていっているということになります。ですから、道交法がぎゅっときつくなってくると、世間全般がうろたえなければならないというふうなことも起こってくるわけです。
○沖本委員 先ほど警察庁の方からいろいろと数字の上で現況についてお答えがあったわけですけれども、それにつきまして、現在の交通事案あるいは救急事案、そういうものを中心にして、いま問題になっている問題から将来こうしなければならぬというような点をもっと御指摘いただきたいと思うのですが、その辺はいかがですか。
最近交通事案がたくさんふえてきて、いろいろな場所で交通公害なりあるいは交通遺児の問題など、いろいろな立場からの交通問題が最大の問題として、交通戦争として扱われていくようになっておるわけでございます。
○中村国務大臣 私どもも、やってみないとこれはどれだけ活用されるかよくわかりませんが、ただ問題は、最近、交通事案の調停が非常にふえてきまして、いろいろ事故の原因がどうであるとか、あるいは過失の範囲が四分六か七、三かというようなこととか、あるいはまた賠償の金額についても、大体は合意したけれども、わずかなところでどうしても合意しないというような事案があるので、こういうような条項を入れて、双方が納得がいけば
実際に取り締まりの衝に当たっておられる公安委員会なり、あるいは警察庁とされまして、当面死傷者あるいは交通事案の減少という、あるいは死傷者のごときは半減というような目標のもとにおやりになると思うのであります。
、さすがに交通事案をたくさん扱う裁判官は事実教育せられまして、こういう判決を下しておりまして、私たちは全くこのとおりではないかという実は意見を持っておる次第であります。 しからば、交通事故が起こる交通の現場は一体どういうものでありましょうか、私の幾つかの経験を若干披露申し上げてみたいと思います。昨年私たち研究者は、十人近くの者が東京から夜行の路線便に乗りまして、国道四号線を夜仙台まで参りました。
ところが、改正理由説明の中に、悪質な交通事案の中には「故意犯に属するいわゆる未必の故意の事案と紙一重の事案であり、」「単に故意犯でないとの理由で、禁錮刑ないし罰金刑によって処罰せざるを得ないことは、国民の道義的感覚からいってむしろ不自然」だ、こういっておられます。私は、真実と正義と科学の上に立脚しておる司法当局の提案理由としては、ちょっとおかしいと思うのであります。
しかし、冷静にこれらの交通事案に対処いたしました際に考えられますことは、今日いわゆる加害者がどういう刑に処せられるかということも確かに大きな関心事でありましょうけれども、これらを当面どう救済していくか、いわゆる自賠法に適用の問題、あるいは損害賠償請求の民事裁判が適切に迅速に行なわれるということの配慮が、将来の被害者の救済という意味におきましても、あるいはまた加害者といたしましても、自動車事故が将来の
交通事案につきましてこの法律扶助協会から金を借りて訴訟をいたす場合が非常に多うございますので、来年度は本年度より五百万増加いたしました六千五百万の補助金をこの法律扶助協会に対して行なうことにいたしております。
第二が、家事審判法十五条の交通事案に対する導入を考えたらどうか。それは御存じのように、扶養義務者が金を払わない場合、裁判所が中に入って扶養義務者から金を取るというようなことを考えたらどうか。 それから、東北地方へ参りましても、特に交通専門裁判所を設置することはどうかということが強く各方面から要望されております。
このようなことが起こってくる根本は、これはもういまの交通事案というものがどうにもこうにもならない状態になっておりますから、これはいずれ最高裁判所にもあらためてどう対処されるかを伺わなければならないと思いますが、なぜマスコミを通じてそういうことを発表されたのか。これは限界を越えていると思われるが、あなたの言われるように限界の内部の問題か、それはどうお考えですか。
○志賀(義)委員 伺いますが、これはいま申しましたとおり二百億円にものぼる、非常に予算額を超過するというので、交通事案というものはウナギ登りなんです。大阪の簡易裁判所で取り扱うのが一日千二百件ないし千八百件、多いときは四時間で一人の判事が八百件取り扱うのです。そうしますと、一件当たり十七秒。
○鈴木壽君 まあ本庁の人員関係のことは一応それで了解しますが、ここで警官の増員等の問題を考える際に、最近交通事案といいますか、いろいろな問題がたくさんある。
それから第三番目の改正点は、現行法では二府県以上にまたがっている、道路法の道路における交通事案につきましては、関係都道府県が協議をいたしまして、県の境界線相互に四キロの範囲内で職権行使をお互いにやることによって、間隙をなくするという措置が講ぜられております。ところが、最近、道路の建設維持を事業として営む道路運送法による道路ができてきたわけでございます。
と申しますのは、ある起った交通事案に対して、警察当局の行政処置と司法処置とを別々にされるのでなくて、そこに司法上の関係と行政上の関係とでいわゆる連絡調整をされまして、この事案に対しては司法処分でいくことがいいか、あるいは行政処分でいくことがいいかと、話合いと申しますか、そこにあなた方と検察当局との密接な連絡調整の場所において、いずれかの片っ方の処罰をすることが望ましいという観点から、一つ実際の実施面